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CFPライフの独学の勉強方法と【頻出な論点】をまとめました

2022-03-08

ライフの頻出な論点の解説
ライフの頻出な論点の解説

CFPライフの勉強を始めたけど、似たような制度が多くて混乱しています。
普段 あまり使うことがない「介護施設」や「係数の問題」があったり、定年後の「老齢年金」や「遺族年金」、「雇用保険」の計算など、難しいです。
また、ライフは試験範囲が広くて、ぜんぶ覚えられる自信がないです。
大事なポイントを比較してまとめたり、優先順位を教えてくれませんか?


こういった疑問にお答します。


本記事の内容

  • CFPのライフの対策として、似たような制度で混乱しやすく、頻出な論点である「老齢年金」「遺族年金」、「雇用保険」「健康保険」、「介護施設」、「係数問題の基礎」などを整理しました。
  • 合格者である私が勉強したときに使った【暗記表】を公開していますので、文章問題や計算問題の基礎知識にぜひご活用ください。
  • この記事を読むことで、ライフの苦手意識がなくなり、比較しながら覚えていくことで得点源になります。


記事の信頼性

  • 「CFP ®」資格認定者の私が解説します。
  • 私は金融とは関係ないまったくの別業種からの挑戦であり、知識ゼロからの挑戦であったため、参考になると考えています。
「CFP資格認定証」と「CFPライセンスカード」
「CFP資格認定証」と「CFPライセンスカード」


受験者さんへのメッセージ

勉強を進めると似たような論点が出てきますが、一つひとつ覚えようとしても効率が悪く、比較しながら一度に覚えることが大切です。


この記事では、頻出な論点の優先順位を意識して頻出な論点をまとめています。ぜひ参考にされてください。


7分で読めますので、最後まで読んでみてください。



CFPライフの対策

ライフは出題範囲が広い課目です。

なかでも「文章問題」「定番計算問題」ともに出題され、重要となるのが「年金」の論点です。
老齢年金、遺族年金、障害年金の文章問題と計算問題は必ず得点できるようにしましょう。
例えば、子供がいるとき、夫だけであったときに受給条件が変わりますのでの対応できるようにしておきましょう。

また「定番計算問題」の「退職控除」「高額療養費」の計算は、簡単ですので必ず取りましょう。

時間がかかる問題に「ライフプラン表」の問題が問1から3問ほどありますが、2問以上は取りたいです。
その問いの近くに「係数」の問題があり「難解な計算問題」ですが、落ち着いて解きます。
この二つの問題は計算が合わないと焦りますが、計算過程を残しておけば、正答できます。

やはりライフでも「文章問題」「定番計算問題」を確実に得点することが大切です。


雇用保険と健康保険の日額

雇用保険と健康保険の日額計算は、
6か月の賃金総額を180で割るか12か月平均を30で割るか、が異なります。
整理しながら覚えましょう。

雇用保険の日額計算(6か月の賃金総額÷180・・・)

  • 「基本手当」の賃金日額:被保険者期間の「最後の6か月の賃金総額」 ÷ 180
    ※賃金支払日数が 11日以上の月
    ※雇用保険には、「通勤手当」「時間外手当」「皆勤手当」を含める。賞与を除く。
  • 「介護休業給付金」の休業開始時賃金日額:被保険者期間の[最後の6か月間の賃金総額]÷180 × 支給日数 × 67%
    ※賃金支払日数が 11日以上の月
    ※雇用保険には、「通勤手当」「時間外手当」「皆勤手当」を含める。賞与を除く。
  • 「休業補償給付」の支給額は1日につき給付基礎日額の「100分の60」である。
    ※歴日数(「休業補償給付」は待機期間が連続する必要はない)

健康保険の日額計算(12か月の平均÷30・・・)

  • 「傷病手当金」の日額:「標準報酬月額」の12か月平均 ÷ 30 x 2/3
    ※「傷病手当金」は待機期間が3日間連続する必要がある。
    (4日目から支給され、3日間は日額に含めない、ということ)
    ※賃金支払日数が 17日以上の月
  • 「産前休業」は、 出産予定日の6週間前から、請求すれば取得できる。

最低賃金

最低賃金(8.8万)には、 「通勤手当」「時間外手当」「皆勤手当」を含めません。

※ただし、雇用保険には「通勤手当」「時間外手当」「皆勤手当」を含めますので注意しましょう。


健康保険や年金の所得調整・制限

文章問題で健康保険や補償給付について、給与や賞与が調整される場合があります。
整理していないと試験で混乱してしまいます。特に覚えにくいものを挙げていますのでおさえましょう。

・健康保険の「傷病手当金」は、賞与は調整されないが、給与は調整される。

・障害厚生年金・障害基礎年金は満額支給され、「休業補償給付」は減額調整される。

・「介護補償給付」は、友人や知人から介護を受けていても支給される。

・「遺族補償年金」は、兄弟姉妹も受けることができる。
・「遺族厚生年金」は、兄弟姉妹は遺族の範囲に含まれない

・「遺族厚生年金」には収入850万未満の所得制限がある。
・「障害厚生年金」には所得制限はない
・「障害基礎年金」には20才未満に収入の1/2の所得制限がある。


労働時間

働いているとなじみがある労働基準法ですが、労働時間の時間外と休日労働について、特別条項がある場合とない場合で取り扱いが異なります。

特別条項の有無と時間外労働時間を整理した表になります。

特別条項時間外 労働時間
なし時間外:月45時間まで
時間外:年360時間まで
あり時間外+休日労働:月100時間未満
時間外   :年720時間以内

※2か月~6か月の間の どの2か月平均でも 1か月80時間以内としなければなりません。


厚生年金保険と健康保険の被保険者の要件

厚生年金保険と健康保険の被保険者の要件です。頻出ですので必ず押さえましょう。

  • 週の労働時間が20時間以上
  • 賃金が月額 8.8万以上
  • 同一の事業者に継続して1年以上の雇用が見込まれる
  • 従業員が501人以上の事業者で働いている
    ※従業員が500人以下で労使の合意に基づく申し出がされている場合もOK

※第1号被保険者・国民健康保険は対象外です。

健康保険の任意継続の要件

退職した後に勤務していた事業者の健康保険に任意継続するときの要件です。

  • 退職前に継続して2か月以上健康保険の被保険者であること。
  • 退職したあと2年間は任意継続被保険者として健康保険に加入できる。
  • 退職日の翌日から20日以内に任継申出書を協会けんぽに提出すること。

健康保険の被扶養者の要件

家族を健康保険の被扶養者に入れたい場合の要件です。こちらも頻出な論点になります。

認定対象者の年収が130万未満 かつ 被保険者の年収の1/2未満であること
(60歳以上の場合は180万未満)


加給年金額と振替加算、経過的加算額

年金の問題の中で混乱しがちな論点です。

被保険者(夫)の「加給年金額」と、配偶者(妻)の「振替加算」は、年金の配偶者手当年金の子供手当の扱いであるというイメージをもつとわかりやすいです。

また、夫の「加給年金額」の支給から、妻の「振替加算」に切り替わるため、「加給年金額」と「振替加算」はセットにして覚えます。

  • 「加給年金額」は、配偶者(妻)と3人目までの子に対して加算されます。
    (年金の被保険者(夫)が受け取れる)
  • 「振替加算」は、上の加給年金が打ち切られたあと、配偶者(妻)の老齢基礎年金に加算されます。
    配偶者は、生涯この年金を受け取ることができます。
  • 「経過的加算額」は、定額部分(年金の1階部分)より老齢基礎年金のほうが少なくなる場合に、その差額を補填するのが「経過的加算」です。

加給年金額 65歳から(妻が64歳以下)

年金の被保険者(夫)の「加給年金額」は65歳から かつ 妻が64歳以下の場合に支給されます。

  • "配偶者、または 子がいるとき" に支給されます。
  • 厚生年金の被保険者期間が20年(240月)以上(定額部分の支給開始年齢に到達した時点)
    ※妻が60代前半の報酬比例が始まっていると支給停止されます。
    ※年金の繰り下げ・繰り上げによる増減は発生しません。

振替加算 65歳から (S41.4.1まで)

夫の「加給年金額」が打ち切られ、配偶者(妻)の老齢基礎年金に「振替加算」が加算されます。

配偶者(妻)の「振替加算」は65歳から かつ S41.4.1までの方のみ支給されます。
※子がいなくても支給されます。
※妻が20年 厚生年金の被保険者期間がなくても、夫が20年以上被保険者なら加算されます。
※年金の繰り下げ・繰り上げによる増減は発生しません。

経過的加算額

定額部分(1階部分)より老齢基礎年金のほうが少なくなる場合に、その差額を補填するのが「経過的加算」です。

65歳以降も60歳からの年金額が受け取ることができます。

▼経過的加算額の計算式
「経過的加算額 = ①定額部分 ー ②報酬比例」
①定額部分:「厚生年金」の被保険者月数(1621円×最大480月)※60歳以降を含む
②報酬比例:「厚生年金」の被保険者期間(777,800円×a/480)※60歳未満


遺族年金の支給額の要件

遺族年金は、年金(国民年金または厚生年金保険)の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、その方に生計を維持されていた遺族が受けることができます。

  • 遺族厚生年金: 報酬比例 x 3/4
    ※子が直系血族・姻族以外の者の養子となったとき消滅する。
  • 遺族基礎年金
    「遺族基礎年金」は、「子供がいる配偶者」または「子供」に支給される。
    ※子が直系血族・姻族以外の者の養子となったとき消滅する。
    ※遺族基礎と障害基礎は、満額の777,800円支給される
    (報酬比例 x 3/4 という概念はない)。


中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算、寡婦年金の整理

ここも混乱しがちな分野ですが、整理しながら進めましょう。

「中高齢寡婦加算」の支給から「経過的振替加算」に切り替わるため、「中高齢寡婦加算」と「経過的振替加算」はセットにして覚えましょう。(上の「加給年金額」と「振替加算」と似ています)

  • 「中高齢寡婦加算」は、遺族厚生年金の加算給付の1つです。
    夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻に、40歳から65歳になるまでの間、「中高齢寡婦加算」(定額)が加算されます。
  • 「経過的振替加算」も、遺族厚生年金の加算給付の1つです。
    遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、上の「中高齢寡婦加算」に代わりに「経過的振替加算」が加算されます。
  • 「寡婦年金」は、国民年金の第1号被保険者である夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあった妻に対して支給されます。

「中高齢寡婦加算」 40歳~65歳まで

  • 妻の「中高齢寡婦加算」は、40歳~65歳まで加算されます。
  • 加入中は夫の被保険期間にかかわらず加算される。もしくは、厚生年金240か月の加入で加算されます。
  • ”18歳到達年度末日までの子ども”がいない妻、および ”1級・2級障害がある場合は20歳未満の子ども”がいない妻 に支給されます。
    ※妻が「遺族基礎年金」を受けている(=子どもがいるということ)場合は支給されません。

「経過的寡婦加算」 65歳から(S31.4.1生まれの方まで)

遺族厚生年金を受けている妻が「中高齢寡婦加算」に代わり、妻の老齢基礎年金に「経過的寡婦加算」が加算されます。

  • 妻の「経過的寡婦加算」は65歳から かつ S31.4.1までの方のみ支給されます。
  • 老齢基礎年金の額 x 3/4
    ※「遺族基礎年金」を受けている場合は支給されません。

第1号被保険者 の「寡婦年金」 60歳~65歳未満に支給

10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して支給されます。

「寡婦年金」は、60歳~65歳未満の妻に支給されます。
※妻が繰り上げ支給の[老齢基礎年金]を受けている場合は支給されません。
※妻が[遺族基礎年金]を受けている場合は支給されません。
※直系血族・姻族以外の者の養子となったとき消滅します。


老齢・遺族・障害年金の組合せの可否

「基礎」年金と「厚」生年金、老齢・遺族・障害の組み合わせにて、支給できるかの可否です。

障害基礎は、65歳以上になると組み合わせが増えるところに注意です。

基礎/厚生老齢厚生遺族厚生障害厚生
老齢基礎 ×
遺族基礎××
障害基礎
障害基礎
※65才以上


介護施設の整理

介護施設の種類と要件になります。

ここは「介護」なのか「支援」なのか、その場合は度合いが「1」か「2」か「3」か、を覚える必要があります。
私はゴロに引っ掛けて覚えました。

No.介護施設名 要件
1
特別養護老人
ホーム
在宅介護が困難な高齢者が、
食事、排せつ、入浴などの
介護サービスを受けて
生活する施設で、
[要介護3]以上の人が入所できる。
2
(認知症)
グループホーム
身体介護の必要がない
[要支援2]以上の認知症の人が
入所できる。
(ゴロ:
 [に]んちしょうだから,要支援[2])
3
介護老人保健施設リハビリや介護を必要とする
要介護者が一時的に利用する施設で
入所条件は[要介護1]以上である。
(病状が安定していて
 入院治療の必要のない高齢者)
(ゴロ:
「介護」の文字が一番にきているので
 いちばん にかいご. 要介護[1])
4
有料老人ホーム高齢者に食事や家事援助、
介護などを提供する施設で、
おおむね60歳以上の入所条件は
[要介護1]以上である。
([要介護・要支援]の人ではない。
 [介護あり、家事援助])
5
ケアハウス食事や入浴などの生活支援が
受けられる施設で、
身体機能の低下により
自立した日常生活を
営むことに不安がある
60歳以上の人が入所できる。
([要介護・要支援]の人ではない。
 [介護なし]、安い)
6
小規模多機能型
居宅介護
要支援1以上


任意後監督人になれない人、後見人を解任できる人

ここは単純知識で正誤を割り出せるラッキーゾーンです。ぜひ覚えてしまいましょう。

  • 「任意後見 監督人」になれない人:
    任意後見人の受任者、任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹
  • 「任意 後見人」を解任できる人:
    任意後見監督人、委任者、その親族、検察官

※任意後見人は「代理権」を付与する委任契約です。
「同意権」「取消権」ともに認められるのは、成年後見人制度の保佐人です。


係数問題の基礎

係数の種類は、「①減債基金」「②年金終価」、「③年金原価格」「④資本回収」があります。

  • 積み立てに使うのが、「①減[債]基金」と「②年金[終]価」
  • 取り崩しに使うのが、「③年金[現]価」と「④[資]本回収」

覚え方は、積み立てで資産が増えていき、取り崩しで資産が減っていくイメージです。

  • 積み立てのイメージとしては、積み立てで ↑ 資産が増えていき、
  • 取り崩しのイメージとしては、取り崩しで ↓ 資産が減っていくことをイメージ

ゴロにしてイメージしながら問題を解きます。
ゴロ:「さい しゅう」、「げん し」

  • 積み立て:↑「①減[債]基金」「②年金[終]価」、取り崩し:↓「③年金[現]価」「④[資]本回収」

このイメージを持って、各係数を使うと問題が解きやすくなります。


元利計算の基礎

元本と利息の計算問題の基礎知識です。

問題を解く前にこちらの概念を理解する必要があります。

最終的には「借入金残高」を求めたいのですが、その前に「元本」と「利子」を求めなければ、最後までたどり着けません。

次の順番で解いていきます。

  • 「元利返済額」(元本+利息)を求めるために、「借入金」に提示された「係数」を掛けます。
    → 元利返済額(元本+利息):借入金 x 係数=元利返済額
  • 次に「元本返済額」を求めるために、上の「①元利返済額」から「利子」を差し引きます。
    「利子」は、「借入金」に掛けることで求めることができます。
    → 元本返済(元本): ①元利返済額 - 利子=元本返済額
  • そして「借入金」から、上の「②元本返済額」を差し引くことで、「借入金残高」が求められます。
    → 借入金残高 : 借入金 - ②元本返済額


まとめ

ライフは試験範囲が広いため、優先順位が大切になります。

まずは、次に挙げた単純知識で正誤が割り出せるラッキー問題を、はじめに覚えてしまいましょう。

  • 「健康保険や年金の所得調整・制限」
    ・任意継続の要件
    ・健康保険の被扶養者の要件
  • 「労働時間」
  • 「厚生年金保険と健康保険の被保険者の要件」
  • 「介護施設の整理」
  • 「任意後監督人になれない人、後見人を解任できる人」

そして、次に挙げた年金に関する問題は基礎知識をつけたうえで、問題演習を繰り返すと解けるようになります。

「定番問題」が多い論点になりますので、ぜひ得点源にしましょう。

  • 「加給年金額と振替加算、経過的加算額」
  • 「遺族年金の支給額の要件」
  • 「中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算、寡婦年金の整理」
  • 「老齢・遺族・障害年金の組合せの可否」

他にも出題される論点はありますが、ここに記載した論点の優先順位を1番に取りかかりましょう。

文章問題と定番問題を落とさなければ、合格できます。


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