宅建試験のなかでも「宅建業法」って簡単って聞いていたんですが、「34条 媒介書面」もまた難しいです。。。
毎年、34条からの出題が数問あるみたいですけど、35条や37条と似ていて、覚えられるか不安です。
また、媒介書面の記載事項だけでなく、レインズ(指定流通機構)への登録が契約の始めと、契約の成立時にあるのとか、わかりにくいです。
「34条 媒介書面」の条項の種類を整理したり、大事なポイントをまとめることはできませんか? 教えてください、詳しい人!
こういった疑問にお答します。
本記事の内容
- 宅建業法の中の「34条 媒介書面」について、攻略手順を解説します。
- 「34条 媒介書面」の記載事項の覚え方、レインズ(指定流通機構)への登録事項を整理するとともに、試験で聞かれる重要ポイントをゴロと表形式にまとめて解説します。
- この記事を読むことで、「34条 媒介書面」の苦手意識がなくなり、さらに34条が得点源になります。
記事の信頼性
2021年10月に実施された 宅地建物取引士 試験の「合格者」である、私が体験をもとにわかりやすく解説します。
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それでは、さっそく説明していきますね。
もくじ
宅建業法の小ボス「34条 媒介書面」の勉強方法
まずは、34条 媒介書面の「概要」と「制限」をおさえましょう。
そして、最後に34条 媒介書面では、「記載事項」の攻略がメインテーマといっても過言ではありませんので、がんばっていきましょう。
34条 媒介書面の概要
- 34条 媒介書面は、「売買・交換」に関する「媒介・代理契約」を結んだときは、遅滞なく書面を交付します。
※貸借のぞく、売買・交換のみ説明します。
※媒介・代理契約を結んだときにであり、契約成立まででは遅いです。 - 34条 媒介書面の記載事項は省略できません。
※一般媒介であっても。 - 「宅建業者」が記名押印します。
※宅建士は説明する必要がない → 宅建士は何もしない。と覚えましょう - 宅建業者であっても媒介契約書を作成します。
「代理」の場合でも、媒介内容を記載した書面を交付します。
※しつこいですが、宅建業者であっても書面を交付します。
34条 媒介契約の制限
媒介契約には、次のように「一般媒介」「専属媒介」「専属専任媒介」契約の3種類があり、それぞれに制限があります。
一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | |
---|---|---|---|
他業者への依頼 | 〇 | × | × |
自己発見取引 | 〇 | 〇 | × |
有効期間 | 制限なし | 3か月以内 ※自動更新不可 (自動更新するには、 契約終了時に依頼者の 申し出が必要) |
|
報告義務 ※メールでも可 | 制限なし | 2週間に1回以上 (休業日含む) | 1週間に1回以上 (休業日含む) |
レインズへの (指定流通機構) 登録義務 | 登録は任意 | 契約日から 7日以内に登録 (休業日除く) | 契約日から 5日以内に登録 (休業日除く) |
申込みがあった 旨の報告 | 遅滞なく依頼者に報告 |
レインズへ登録するとき、契約が成立したときの登録項目
レインズ(指定流通機構)への登録は、
宅建業者と「①媒介契約を結んだとき」と、「②契約が成立したとき」に登録します。
①媒介契約を結んだとき (※一般媒介は登録しなくてよい)
媒介契約をして始めにレインズ(指定流通機構)に登録するときの項目は、次になります。
[所]在地、[規]模、[形]質、売買[価額]、[法令]、[専]属選任
ゴロ:「しょ き けい かかく、ほうれい せん ♪」(何回も繰り返します)
※始めに登録するので「しょきけい(初期系)かかく」と覚えました。
②契約が成立したときの登録項目 (※遅滞なくレインズへ登録)
契約が成立したときに再度レインズへ登録します。そのときの項目は、次になります。
[登]録番号、契約成立[年]月日、取引[価格]
ゴロ:「ばん ねん かかく ♪」(何回も繰り返します)
※終わりに登録するので「ばんねん(晩年)かかく」と覚えました。
34条 媒介書面「記載事項」の攻略手順(※メインテーマ)
34条 媒介書面では、この「記載事項」の攻略がメインテーマといっても過言ではありません。
以下のように、ゴロにして覚えていきましょう。
34条の全体を見渡すと条項の数が多いように感じますが、下に記載したカテゴリごと覚えるとハードルが下がります。
- カテゴリごとにある条項の最初の数文字をゴロにして縦に覚えていきます。
ゴロは「ひらがな」でも「漢字」でも構いません。私はひらがなで覚えていきました。 - ゴロから、その「記載事項」をイメージできるようにします。
- 最終的には書けることが必要です。
たとえば、34条 媒介書面の「記載事項」は、条項が9つありますが、各項目の数文字をゴロにして縦に覚えていきます。
- [物件]の特定(地番・所在・種類・構造)
- [売]買すべき価格または評価額
- [媒]介の種類
- 既存建物の建物状況調査([イン]スペクション)のあっせん
- [報酬]
- [有効]期間
- [解]除、媒介[契]約違反の場合の措置
- [標準]媒介契約約款に基づくか否か
- [指定]流通機構(レインズ)への登録に関する事項
→ [物件] [売] [媒] [イン]、 [報酬] [有効] [解][契] [標準] [指定]
ゴロ:「ぶっけん ばい ばい イン、ほうしゅう ゆうこう かいけい ひょうじゅん してい ♪」
- このようにゴロにして、頭の中で何回もループさせます。
そうすると、最初の1文字が簡単にゴロで出てくるようになります。 - そのゴロから「記事事項」をイメージできるようにします。
- その後、だんだんと書けるようにします。
シンプルに上から順にゴロにして覚えるのが、すぐに記憶を呼び起こすことができます。
※他の方や、テキストに書いてあるゴロは、記載事項の順番が上から下になっていなかったり、無理に文字っているものがあって、覚えてもそれが記載事項をイメージしずらかったです。
それでは、具体的に見ていきましょう。
34条 媒介書面の「記載事項」の暗記表
この34条 媒介契約書面の「記載事項」は、必ず媒介書面に記載します。
ゴロ:「ぶっけん ばい ばい イン、
ほうしゅう ゆうこう かいけい ひょうじゅん してい ♪」
No. | 媒介書面の条項 | ポイント |
---|---|---|
1 | [物件]の特定 (地番・所在・種類・構造) | ※37条の「必要的な記載事項」でも記載 物件の特定 (所在・種類・構造) |
2 | [売]買すべき価格 または評価額 | ※宅建業者が価格に意見するときは 依頼者の請求がなくとも根拠を 示す必要がある(口頭でOK) |
3 | [媒]介の種類 | |
4 | 既存建物の建物状況調査 ([イン]スペクション)の あっせん | 正確には「既存建物であるときは 建物状況調査の実施する者の あっせんに関する事項」 ※状況調査は任意 ※建築士で国交大臣が定める講習を 修了した者がインスペを行う (目視調査であり、設計図との 照合や 建築規定の違反判定は 行わない) |
5 | [報酬] | |
6 | [有効]期間 | |
7 | [解]除、媒介[契]約違反の 場合の措置 | 専任媒介・専属専任媒介の場合、 重ねて他の業者と契約すると 「媒介契約違反」になる |
8 | [標準]媒介契約約款に 基づくか否か | |
9 | [指定]流通機構(レインズ)への 登録に関する事項 |
まずは、何回もゴロを繰り返しましょう。
まとめ
- ひたすら「ゴロを頭で読み返す」
- 各「記載事項をイメージ」する
- 最後に「書き出せる」ようにする
これで、宅建業法の小ボス「34条 媒介書面」は攻略できます。
宅建業法では、
「35条 重説」 が ラスボス、
「37条 契約書面」 が 中ボス、
「34条 媒介書面」が 小ボス になります。
まずは「34条 媒介書面」を攻略しましょう。
今回は「34条 媒介書面の攻略」を解説してきました。
34条も大切ですが、「宅建全体の勉強方法」についてはさらに重要です。
以下の記事では「宅建を独学で合格する勉強方法【16ステップ】で完全解説【合格後の未来】」について解説しているので、こちらの記事もぜひ併せて読んでみてください。
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